DNA鑑定を覆せる前夫の異議!?
Google 検索: 議員立法 300日
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んで、このへん、かな?
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離婚後300日内の出産、「再婚相手の子」容認へ : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
この人たちは、本気で頭悪いんじゃないんですか?
「~略~〈2〉再婚後に出産した子であり、前夫に異議がなく、DNA鑑定で親子関係が確認された場合は、再婚相手の子としての届け出を認める」
ってことはさ、
DNA鑑定で、再婚相手との間に99.99%の父性確率が鑑定されても、
前夫が異議を唱えるだけで、簡単に鑑定結果を覆せるってことだよね?
それって、どういう科学的根拠だよ!
こんな新法なら、
300日問題の何の解決にもならないんじゃないの?
制定するだけ無駄な時間だって!
ホント、
議員って、オバカサンばかりなんだね。
追記:2007.03.24
こっちの記事の方がわかりやすかった。
DNA鑑定など条件で「再婚相手の子」容認…離婚後300日内出産 : ニュース : 医療と介護 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
cf.
・DNAによる親子鑑定
・離婚が成立していないのに夫以外の子どもを妊娠したのですが:
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コメント
民法772条問題では、この条文に則って戸籍を登録しようとしたところ前夫から入籍を拒絶され現夫の戸籍に入れようとしても役所は法律に従って受理することができないために新生児が宙に浮いてしまい無戸籍のまま就学もできずに成人する例が実際に出てきてしまっているというのが問題なので、今の世の中、養育という負担を強いられる異議を出すような奇特な人もほとんどなく、まあ実害は少ないかと。
投稿: DeForest | 2007年3月19日 (月) 09時33分
現行の法律でも、親子関係不存在確認の訴えを起こすことによって、DNA鑑定の結果が、審判に反映されるんだよね。
ただ、現行法だと、裁判手続きに前夫との交渉が必要で、DVとかが原因で別れた場合に、前夫の協力を得るのが難しい場合がある、っていうのがネックになってるから、裁判による審判を経なくても、一定の条件を満たせば受理できるようにしようよって考えだと思う。
でも、だったらなおさら、「前夫に異議がなく」って文言はいらないよね。
DVが原因だったりするんなら、あるいは、異常な執着を持っている相手だったりすると、この文言を盾にとって、嫌がらせしてこないとも限らなくない?
まぁ、法の運用をどのように行っていくかにもよるんだろうけど、・・・逆に、この文言が必要な理由聞きたいなぁ。>>議員さまぁ
投稿: 庵主 | 2007年3月24日 (土) 23時54分